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緊急事態宣言に伴う施設の新規予約受付 一時停止について(1月19日適応)

2021年01月19日

緊急事態宣言に伴い、施設の新規予約の取り扱いが一部変更となります。

当施設では、1月19日(火)~2月7日(日)の夜間帯(午後6時から午後8時)の利用について

しばらくの間、新規の予約受付を停止します。

利用者の皆様におかれましては、下記の内容についてご理解いただきますよう、お願い致します。

 

(2月4日情報更新)緊急事態宣言延長に伴い対象期間も3月7日(日)まで延長となります。

【重要】緊急事態宣言期間延長に伴う施設の利用について(令和3年2月4日更新)

 

■ 新規予約について

以下に該当する利用分は、しばらくの間、新規の予約受付を停止します。

対象期間:令和3年1月19日(火)~2月7日(日)夜間帯(午後6時から午後8時)
対象施設:市民交流センター(有料スペース)、市民活動センター(無料スペース)

【注意事項】

※ 対象期間は、新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる可能性があります。

※ 窓口、電話、Eメール等による上記対象期間の新規予約(仮予約含む)の受付はいたしかねます。

※ 上記対象期間の新規利用許可申請(利用料の支払い)の受付も原則停止となります。

※ 令和3年1月18日までに利用許可申請手続きがお済みでない(利用料のお支払いがされていない)仮予約段階のものは、ご利用いただけません。

 

■ 既存予約について

以下に該当する既存予約分は、夜間帯の場合でもご利用いただけます。(午後8時まで)

  • 市民交流センター(有料スペース)
    ・令和3年1月18日までに「利用許可申請(利用料の支払い)」手続きが完了している予約
    短縮された1時間分の利用料金は差額を還付(返金)いたします。
  • 市民活動センター(無料スペース)
    ・令和3年1月18日までにお申込みが完了している予約

【注意事項】
※ 施設の定員は、従来の定員の50%までの人数でご利用ください。

 

その他施設のご利用について、以下のページも併せてご確認ください。

緊急事態宣言に伴う施設のご利用制限について(1月19日更新)