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【重要】登録団体の減免利用について(一部変更のお知らせ)

2026年03月27日

日頃は、安城市民活動センターをご利用いただきありがとうございます。

当センターの登録団体の皆様を対象とした有料部屋「1/2減免利用」については、「公益性のある市民活動を行う場合」という往来のルールがあります。

これまでも、部屋利用内容を確認させていただいた後に適用判断をしてきましたが、

令和8年7月1日より、下記の条件が必要となります。

ご利用の皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます

 

「登録団体」の料金1/2減免について

安城市民活動センターに登録した団体が、公益性のある市民活動を行う場合は、当センターの有料部屋の利用料金が1/2減免となる活動支援制度です

 ●申告のお願い:

 この制度を活用する場合は、部屋予約時または部屋利用申請時に申告が必要です(申告しない場合は一般料金でご利用ください)

●主な適用条件:

 ①市民活動情報サイト「わくセンネット」に掲載されている団体の活動日のとき

 ②公益性のある活動であることを示すチラシ等の提示があるとき

 ③ この①②の活動前日までの、練習や打合せ等での利用のとき(3回分まで

 ④その他、スタッフが適用と判断した場合

●確認書類:

 部屋を利用する際は、当該年度の「安城市民活動センター団体登録証」の提示をお願いいたします

 

   ■ お問い合わせ先 安城市民交流センター TEL: (0566) 71-0601 / FAX: (0566) 71-0668